2026年6月1日施行の「みなし単位」について、疑義解釈がその7まで出揃いました。施行直前のこの時点で、現場が最も気にしている「レセプト請求できるのか」「リハ計画書の作成・説明時間は含まれるのか」「記録はどう残すのか」を整理します。
みなし単位とは何か:制度の整理
療法士1人あたりの1日の標準実施単位数は「18単位」とされています。これまで18単位は「疾患別リハビリテーション料」と「集団コミュニケーション療法」のみで計算されていました。
今改定から、専従の療法士が疾患別リハビリおよび集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に従事した場合、その従事時間を全て合算して20分以上であれば、20分につき1単位とみなして実施単位数に含めることが算定要件に加わりました。
専従者が従事できる業務(施設基準)
今改定では、疾患別リハビリテーション料の専従者が従事できる業務の範囲が施設基準として明確化されました。従来の疾患別リハビリに加え、以下の業務に従事することが認められています。
| 📋 疾患別リハビリテーション料の専従者が従事できる業務 |
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第2章第2部 医学管理等
退院時リハビリテーション指導料(B006-3)など
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第2章第3部 在宅医療
退院前訪問指導、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料など
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第7部 リハビリテーション
疾患別リハビリ料以外のリハビリテーション関連業務
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第8部 精神科専門療法
精神科作業療法(I007)など
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その他リハビリテーション、患者・家族等の指導に係る業務
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介護施設等への助言業務
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出典:令和8年度診療報酬改定説明資料(厚生労働省)「疾患別リハビリテーション料の療法士による指導等の更なる推進」
みなし単位に含める業務・含めない業務
厚生労働省の改定説明資料に基づき、正確に整理します。
| ✅ 規定の単位数に含める業務 |
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疾患別リハビリテーション料+集団コミュニケーション療法
通常の個別リハビリ・集団リハビリ(これまでと同じ)
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第2章第2部 医学管理等
退院時リハビリテーション指導料(B006-3)など
※H003-2 リハビリテーション総合計画評価料に係る計画書の作成・説明時間は除く |
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第2章第3部 在宅医療
退院前訪問指導、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料に係る業務など
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第2章第7部 リハビリテーション(※)
疾患別リハビリ料(H000〜H003)以外のリハビリテーション関連業務
例:摂食機能療法(H004)、難病患者リハビリテーション料(H006)、障害児(者)リハビリテーション料(H007)、がん患者リハビリテーション料(H007-2)、認知症患者リハビリテーション料(H007-3)、リンパ浮腫複合的治療料(H007-4)など ※H003-2 リハビリテーション総合計画評価料に係る計画書の作成及び説明時間は除く |
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第2章第8部 精神科専門療法
精神科作業療法(I007)など
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| ❌ 規定の単位数に含めない業務 |
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その他リハビリテーション
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家族等の指導に関する業務
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介護施設等への助言に係る業務
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リハビリテーションの記録時間
日常のカルテ記録・実施記録の作成時間
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個別療法のために移動する時間
患者間の移動・訓練室への移動など
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疑義解釈その1〜7:5/31時点の整理
3月23日のその1から5月29日のその7まで、計7回の疑義解釈が発出されました。みなし単位に直接関係する論点の整理です。
| 疑義解釈 | 発出日 | みなし単位関連の主な内容 |
|---|---|---|
| その1 | 2026年3月23日 | みなし単位の対象業務・専従要件の基本的枠組みを確認。レセプト請求への言及なし。 |
| その2 | 2026年4月1日 | リハ実施計画書の説明者拡大(医師以外も可)を明確化。みなし単位とリハ計画書の関係への直接言及なし。 |
| その3 | 2026年4月20日 | 施設基準届出関係・包括期充実体制加算・ベースアップ評価料が中心。リハビリテーション関連項目の掲載なし(日本理学療法士協会確認)。みなし単位への言及なし。 |
| その4 | 2026年4月21日 | 看護必要度・救急患者応需係数・電子的診療情報連携体制整備加算などが中心。リハビリテーション関連項目の掲載なし。みなし単位への言及なし。 |
| その5 | 2026年5月8日 | 回復期リハ強化体制加算・リハビリテーション実施計画書関連を含む整理。みなし単位のレセプト請求について依然として言及なし。 |
| その6 | 2026年5月21日 | 早期リハビリテーション加算の起算日詳細など。みなし単位への言及なし。 |
| その7 | 2026年5月29日 | 電子的診療情報連携体制整備加算・ベースアップ評価料・回復期リハ病棟における高次脳機能障害の定義明確化など。みなし単位への言及なし。 |
出典:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1〜7)」各事務連絡、日本理学療法士協会 令和8年度診療報酬改定情報
レセプト請求できるのか:現時点の結論
業界内でも「請求単位を増やす仕組みとして読むと運用が崩れる」という整理が広まりつつあります。施行後に疑義解釈で状況が変わる可能性はゼロではないため、引き続き通知を確認することが重要です。
二面性:それでも素直に喜べない理由
記録の残し方:施行前に準備すること
みなし単位を実施単位数に含める場合、その根拠となる記録が必要です。現時点で公式様式は指定されていませんが、最低限以下の情報を残すことが推奨されています。
- 業務の種類(医学管理・在宅医療・精神科専門療法など)
- 開始・終了時刻(20分単位で管理)
- 対象患者名または患者ID(患者に関連する業務の場合)
- 従事者氏名
この改定から読み取れる3つの方向性
業務の可視化→実態把握→将来的な制度見直し、という流れが一本の線でつながっているように読めます。今回の変更は「終点」ではなく「通過点」と見ておくのが現実的です。
リハ職はどう動くべきか
みなし単位の導入を「業務が認められた」と単純にポジティブに受け取るのは危険です。一方で「罠だ」と過度に構えるのも違います。
施行前にやっておくべきことは3つです。
- 院内の運用ルールを決める——みなし単位として計上する業務の範囲と記録の様式を統一する
- 個別リハ枠への影響を試算する——含める業務の実態時間を把握し、18単位の配分を事前に確認する
- 施行後の疑義解釈を引き続き確認する——現時点ではレセプト請求不可の解釈が固まりつつあるが、施行後に追加の通知が出る可能性がある
- みなし単位=専従療法士が疾患別リハ・集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料業務に従事した時間を20分1単位として18単位の計算に加える
- 専従者が従事できる業務:医学管理等・在宅医療・リハビリテーション・精神科専門療法・その他リハビリテーション・家族指導・施設助言
- みなし単位に含める業務:医学管理等・在宅医療・リハビリテーション(計画書除く)・精神科専門療法
- みなし単位に含めない業務:その他リハビリテーション・家族指導・施設助言・記録時間・移動時間(※従事すること自体は認められている)
- リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)の計画書作成・説明時間はみなし対象外
- レセプト請求はできない——管理上の単位であって請求単位の追加ではない
- 上限は1日24単位・週108単位(標準18単位)
- 記録は業務種別・時刻・対象患者・従事者を残す。院内統一様式を6月1日までに決めておく
- 施行後も随時出る疑義解釈・職能団体の指導を確認すること