2026年6月の診療報酬改定で、休日リハビリテーション加算(25点/単位)が新設されました。発症・手術・急性増悪後の患者が土日祝日にリハビリを受けた場合に加算できる仕組みで、「切れ目のないリハビリテーション」を評価する制度設計です。
4月2日付の訂正通知で算定できない患者の条件が明示されているほか、外来患者の扱いや他加算との併算定など実務上の注意点があります。
概要
| 点数 | 25点/単位 |
| 施行日 | 2026年6月1日(令和8年度改定で新設) |
| 対象日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 算定期間 | 起算日から30日目まで |
| 対象 | 入院患者(一部例外あり) |
| 届出 | 施設基準の届出が必要 |
起算日(疾患によって異なる)
起算日は疾患別リハビリテーション料の種類によって異なります。一律ではない点に注意が必要です。
| 疾患別リハビリ料 | 起算日 |
|---|---|
| 心大血管・呼吸器 | 発症・手術・急性増悪から7日目、または治療開始日のいずれか早い日 |
| 廃用症候群 | 発症・手術・急性増悪の日(廃用症候群の急性増悪を含む) |
| 脳血管疾患等・運動器 | 発症・手術・急性増悪の日 |
算定できるか判定フローチャート
判断の分岐が多い加算です。自施設の患者に当てはめる際の確認フローとして使ってください。
対象患者と外来患者の扱い
基本は入院患者
休日リハビリテーション加算の対象は原則として入院中の患者です。外来リハビリのみを実施している診療所では算定できません。
例外的に算定できる退院患者
- 脳血管疾患等リハビリ:脳卒中の患者で当該医療機関を退院した者、または他院から「地域連携診療計画加算」を算定して退院した者
- 運動器リハビリ:大腿骨頸部骨折の患者で「地域連携診療計画加算」を算定して退院した者
算定できない患者(訂正通知で明示)
4月2日付の訂正通知で、算定対象外となる患者が明示されました。現場で最も混乱しやすいポイントです。
- 運動器リハビリテーション:関節の変性疾患・炎症性疾患等の慢性疾患患者
- 呼吸器リハビリテーション:COPD・気管支喘息等の慢性疾患患者
他の加算との併算定
休日リハ加算は早期リハビリテーション加算・初期加算・急性期リハビリテーション加算と併算定が可能です。入院初期の土日祝日に算定できる場合、上乗せ点数は最大で以下のようになります。
| 休日リハビリテーション加算 | 25点 |
| 早期リハビリテーション加算(3日以内) | 60点 |
| 初期加算 | 45点 |
| 急性期リハビリテーション加算(新設) | 50点 |
| 合計 | 180点/単位 |
週の上限単位数と「1週間」の定義
療法士が1週間に提供できるリハビリテーションの上限は108単位です。この「1週間」は日曜日から土曜日までと定義されています(疑義解釈その1)。
院内の管理表が月曜始まりの場合、算定確認用の読み替えが必要です。休日リハ加算を算定する場合でも108単位の枠内での提供となるため、土日に多く提供した分、平日の提供可能単位数が減ります。
経過措置
2026年5月31日以前に入院し、6月1日以降も継続入院している患者にも算定できます。起算日が5月31日以前であっても、その日を起算日とみなして6月1日以降の要件を満たす日に算定可能です(疑義解釈その1・問39)。
施設基準の届出について
休日リハビリテーション加算を算定するには、地方厚生局への施設基準の届出が必要です。ただし、この加算のために特別な「休日専用の専従スタッフ」を新たに用意する必要はありません。
- 疾患別リハビリテーション料の施設基準がベース:休日リハ加算は各疾患別リハビリ料への加算のため、まず疾患別リハ料(Ⅰ〜Ⅲ等)の届出と専従配置が前提となります
- 休日加算独自の専従要件はない:既存の専従スタッフが週108単位の範囲内で休日にリハビリを提供できる体制が実質的な基準
- 365日体制は必須ではない:土曜日のみ対応する場合でも、その日に算定要件を満たす患者に算定できる
- 回復期リハ病棟・地域包括医療病棟は別途要件あり:病棟の施設基準として休日の提供体制(回復期は1日平均3単位以上等)が求められる場合があります
- 届出を行わずに算定すると返戻・指導の対象となるため注意
回復期リハ病棟との関係
なぜ算定できないのか
本記事で解説している休日リハビリテーション加算(25点/単位)は、主に急性期病棟・地域包括ケア病棟の患者を対象とした、疾患別リハビリテーション料への上乗せ点数です。
一方、回復期リハビリテーション病棟(入院料1〜4)では、土曜・休日を含む全日のリハビリテーション提供体制そのものが、入院料算定の施設基準として要件化されています。「休日にリハビリを提供すれば加算がつく」のではなく、「休日も提供できる体制でなければ、そもそも入院料自体を算定できない」という、性質の異なる制度設計です。加算という上乗せの形ではなく、休日体制そのものが入院料の中に組み込まれている、とイメージすると分かりやすいと思います。
| 入院料 | 全日提供体制の要件 | 休日の提供単位数 |
|---|---|---|
| 入院料1・2 | 既存の要件(今改定でも継続) | 1日平均2単位以上→3単位以上に引き上げ |
| 入院料3・4 | 今改定で新たに要件化 | 入院料1・2と同様の見直しの対象 |
| 入院料5 | 対象外(今回の見直しは1〜4が対象) | — |
紛らわしい「休日リハビリテーション提供体制加算」(60点/日)に注意
経過措置
経過措置として、2026年3月31日時点で入院料2または4を届け出ていた病棟は、2026年9月30日までの間、リハビリテーション実績指数の基準を満たしているものとみなされます。また、2026年3月31日時点で入院料3または4を届け出ていた病棟は、同じく9月30日までの間、休日を含む全日のリハビリ提供体制の要件を満たしているものとみなされます。まさに今回のテーマである全日提供体制について、猶予期間が設けられている形です。
算定する前に考えること
休日出勤が常態化すれば、家庭を持つスタッフへの負担は確実に上がります。
加算を算定するかどうかは、点数の話だけでなく、チームの状況や採用への影響も含めて判断する必要があると思います。
制度を「使えるから使う」ではなく、「チームとして持続できるか」を軸に。
まとめ:実務上の確認ポイント
- 疾患別リハビリテーション料と休日リハビリテーション加算、両方の施設基準届出が必要——未届けのまま算定すると返戻リスクがある
- 起算日は疾患によって異なる——廃用症候群は脳血管・運動器と同じ「発症の日グループ」
- 慢性疾患患者(運動器・呼吸器)は算定不可——急性増悪の有無で判断
- 外来患者は原則算定不可——一部の退院患者のみ例外あり
- 早期リハ加算・初期加算・急性期リハ加算との併算定可——最大180点/単位
- 1週間は日曜日から土曜日——108単位の枠内での提供
- 算定期間は起算日から30日——経過措置で6月1日以前入院の患者も対象