2026年6月の診療報酬改定で、休日リハビリテーション加算(25点/単位)が新設されました。発症・手術・急性増悪後の患者が土日祝日にリハビリを受けた場合に加算できる仕組みで、「切れ目のないリハビリテーション」を評価する制度設計です。

4月2日付の訂正通知で算定できない患者の条件が明示されているほか、外来患者の扱いや他加算との併算定など実務上の注意点があります。

概要

点数25点/単位
施行日2026年6月1日(令和8年度改定で新設)
対象日土曜日・日曜日・祝日
算定期間起算日から30日目まで
対象入院患者(一部例外あり)
届出施設基準の届出が必要

起算日(疾患によって異なる)

起算日は疾患別リハビリテーション料の種類によって異なります。一律ではない点に注意が必要です。

疾患別リハビリ料起算日
心大血管・呼吸器 発症・手術・急性増悪から7日目、または治療開始日のいずれか早い日
廃用症候群 発症・手術・急性増悪の日(廃用症候群の急性増悪を含む)
脳血管疾患等・運動器 発症・手術・急性増悪の日
⚠️ 廃用症候群は「発症の日グループ」
廃用症候群は心大血管・呼吸器と混同されやすいですが、起算日は脳血管疾患等・運動器と同じ「発症・手術・急性増悪の日」です。7日目グループではない点に注意が必要です。

算定できるか判定フローチャート

判断の分岐が多い加算です。自施設の患者に当てはめる際の確認フローとして使ってください。

休日リハ加算 算定判定フロー
① 施設基準の届出は済んでいるか?
NO
算定不可(まず届出を)
YES
次へ
② 土曜・日曜・祝日のリハビリか?
NO(平日)
加算の対象外
YES
次へ
③ 入院患者か(または対象退院患者か)?
NO(通常の外来)
算定不可
YES
次へ
④ 慢性疾患(急性増悪なし)の運動器・呼吸器患者か?
NO
次へ
YES
算定不可
⑤ 起算日から30日以内か?
NO(31日以降)
算定不可
YES
次へ
✅ 算定可能

対象患者と外来患者の扱い

基本は入院患者

休日リハビリテーション加算の対象は原則として入院中の患者です。外来リハビリのみを実施している診療所では算定できません。

例外的に算定できる退院患者

💡 退院患者で算定できるケース(訂正通知より)
  • 脳血管疾患等リハビリ:脳卒中の患者で当該医療機関を退院した者、または他院から「地域連携診療計画加算」を算定して退院した者
  • 運動器リハビリ:大腿骨頸部骨折の患者で「地域連携診療計画加算」を算定して退院した者
いずれも限定的なケースです。通常の外来リハビリ患者には算定できません。

算定できない患者(訂正通知で明示)

4月2日付の訂正通知で、算定対象外となる患者が明示されました。現場で最も混乱しやすいポイントです。

🚨 算定できない患者(訂正通知より)
  • 運動器リハビリテーション:関節の変性疾患・炎症性疾患等の慢性疾患患者
  • 呼吸器リハビリテーション:COPD・気管支喘息等の慢性疾患患者
急性疾患・術後・急性増悪を伴わない慢性期の患者には算定できません。
⚠️ 慢性疾患でも急性増悪があれば算定可
変形性膝関節症の患者でも、転倒による骨折術後で急性増悪が明確な場合は算定対象になります。「慢性疾患だから全員NG」ではなく、急性増悪の有無が判断の分岐点です。病名・発症経緯の記録を明確にしておくことが重要です。

他の加算との併算定

休日リハ加算は早期リハビリテーション加算・初期加算・急性期リハビリテーション加算と併算定が可能です。入院初期の土日祝日に算定できる場合、上乗せ点数は最大で以下のようになります。

📊 入院3日以内の土日祝日 最大上乗せ点数(1単位あたり)
休日リハビリテーション加算25点
早期リハビリテーション加算(3日以内)60点
初期加算45点
急性期リハビリテーション加算(新設)50点
合計180点/単位
💡 すべてを同時に算定できるとは限らない
急性期リハビリテーション加算は施設基準の届出が必要で、対象患者の条件も異なります。上記はあくまで理論上の最大値です。自施設の届出状況と患者の状態を確認のうえ算定してください。

週の上限単位数と「1週間」の定義

療法士が1週間に提供できるリハビリテーションの上限は108単位です。この「1週間」は日曜日から土曜日までと定義されています(疑義解釈その1)。

院内の管理表が月曜始まりの場合、算定確認用の読み替えが必要です。休日リハ加算を算定する場合でも108単位の枠内での提供となるため、土日に多く提供した分、平日の提供可能単位数が減ります。

経過措置

2026年5月31日以前に入院し、6月1日以降も継続入院している患者にも算定できます。起算日が5月31日以前であっても、その日を起算日とみなして6月1日以降の要件を満たす日に算定可能です(疑義解釈その1・問39)。

💡 経過措置のポイント
算定期間は起算日から30日のため、6月1日時点で既に起算日から30日を超えている患者は算定できません。患者ごとの起算日と残日数の管理が必要です。

施設基準の届出について

休日リハビリテーション加算を算定するには、地方厚生局への施設基準の届出が必要です。ただし、この加算のために特別な「休日専用の専従スタッフ」を新たに用意する必要はありません。

💡 施設基準のポイント
  • 疾患別リハビリテーション料の施設基準がベース:休日リハ加算は各疾患別リハビリ料への加算のため、まず疾患別リハ料(Ⅰ〜Ⅲ等)の届出と専従配置が前提となります
  • 休日加算独自の専従要件はない:既存の専従スタッフが週108単位の範囲内で休日にリハビリを提供できる体制が実質的な基準
  • 365日体制は必須ではない:土曜日のみ対応する場合でも、その日に算定要件を満たす患者に算定できる
  • 回復期リハ病棟・地域包括医療病棟は別途要件あり:病棟の施設基準として休日の提供体制(回復期は1日平均3単位以上等)が求められる場合があります
  • 届出を行わずに算定すると返戻・指導の対象となるため注意

回復期リハ病棟との関係

回復期リハビリテーション病棟(入院料1〜4)では、今改定で土曜・休日を含む全日リハ提供体制が施設基準として要件化され、休日の1日平均提供単位数が「2単位以上→3単位以上」に引き上げられています。これは休日リハビリテーション加算とは別の枠組みです。

この加算は主に急性期病棟・地域包括ケア病棟向けの制度設計と理解するのが適切です。

算定する前に考えること

休日リハビリテーション加算、算定要件を満たすことより先に考えることがあるかもしれません。

休日出勤が常態化すれば、家庭を持つスタッフへの負担は確実に上がります。

加算を算定するかどうかは、点数の話だけでなく、チームの状況や採用への影響も含めて判断する必要があると思います。

制度を「使えるから使う」ではなく、「チームとして持続できるか」を軸に。

まとめ:実務上の確認ポイント