2026年6月の診療報酬改定で、早期リハビリテーション加算の仕組みが大きく見直されました。最大の変更点は起算日が「発症日等」から「入院した日」に変更されたことです。点数も段階制になり、算定期間も短縮されています。

この記事では、早期リハビリテーション加算の変更点・初期加算との関係・急性期リハビリテーション加算(新設)との違い・転院時の注意点を整理します。

早期リハビリテーション加算の変更点

点数(1〜3日目)60点/単位(改定前:25点)
点数(4〜14日目)25点/単位(改定前:25点)
算定期間入院した日から14日間(改定前:疾患により30日・14日等)
起算日入院した日(改定前:発症・手術・急性増悪の日)
施行日2026年6月1日

起算日変更の影響

最も実務に影響するのが起算日の変更です。改定前は「発症・手術・急性増悪の日」が起算日でしたが、改定後は「入院した日」に変わります。

🚨 転院患者の起算日に注意
他院から転院してきた患者の場合、起算日は転院前の医療機関に入院した日です。転院してきた日ではありません。転院前に既に10日入院していれば、転院後は残り4日しか算定できません。診療情報提供書に記載されている入院日を必ず確認してください。
💡 外来から急性増悪で入院した場合
外来でリハビリを行っていた患者が急性増悪等で入院した場合、その入院日を新たな起算日として算定できます。

算定期間のタイムライン

早期リハビリテーション加算 算定タイムライン(入院日を1日目とする)
1〜3日目
60点/単位 入院直後の集中的介入を最大評価
4〜14日目
25点/単位 算定継続可能
15日目以降
早期リハビリテーション加算は算定不可
⚠️ 経過措置(6月1日時点で入院中の患者)
2026年6月1日時点で既に早期リハ加算を算定中の患者は、起算日を変更しません。6月1日時点で入院15日目以降の患者は、6月1日以降の算定は不可となります。

【具体例】5月15日入院の患者は、6月1日時点で18日目→6月1日以降は早期リハビリテーション加算の算定不可。

初期加算との関係・併算定

早期リハビリテーション加算と初期加算は別系統の加算で、起算日も異なります。両方の要件を満たせば併算定が可能です。

早期リハビリテーション加算初期加算
点数60点(1〜3日)/25点(4〜14日)45点/単位
起算日入院した日発症・手術・急性増悪の日
算定期間入院から14日間起算日から14日間
併算定✅ 可能
📊 入院1〜3日目の最大上乗せ点数(1単位あたり)
早期リハビリテーション加算(1〜3日目)60点
初期加算(施設基準届出・要件あり)45点
急性期リハビリテーション加算(施設基準届出・患者要件あり)50点
休日リハビリテーション加算(土日祝の場合・届出あり)25点
最大合計180点/単位

※ 急性期リハ加算の届出がない施設では、早期リハ加算+初期加算の最大105点/単位が上限です。

急性期リハビリテーション加算(新設)との違い

今改定で急性期リハビリテーション加算(50点/単位)が新設されました。早期リハビリテーション加算と混同されやすいので整理します。

早期リハビリテーション加算急性期リハビリテーション加算
点数60点(1〜3日)/25点(4〜14日)50点/単位
起算日入院した日発症・手術・急性増悪の日
算定期間入院から14日間起算日から14日間
対象患者幅広い入院患者BI 10点以下等の重症患者(入院中)
施設基準届出不要(疾患別リハ料の届出があれば可)必要
💡 急性期リハ加算の対象患者
病棟種別ではなく患者の状態で判断します。以下のいずれかに該当する患者が対象です:
  • BI 10点以下(相当程度以上の日常生活能力の低下)
  • 認知症自立度ランクM以上
  • 動脈ライン・シリンジポンプ・中心静脈ライン・人工呼吸器管理・CHDF・ECMO等の特殊処置を実施中
  • 特定感染症患者
一般病棟でも重症患者であれば算定できる場合があります。施設基準の届出が必要です。

疾患が変わった場合の起算日の扱い(疑義解釈その6)

2026年5月21日発出の疑義解釈その6で、起算日の取り扱いが追加で明示されました。

ケース早期リハ加算の起算日
同一医療機関に継続入院中に別疾患が発症・急性増悪 起算日は変更しない。最初の入院日から14日間のルールが維持される
新たな疾患等のために他院へ転院した場合 転院日を新たな起算日とできる
一度退院し再入院した場合 再入院日を新たな起算日とできる
外来リハビリ中に急性増悪で入院した場合 入院日が起算日(要件を満たせば算定可)
💡 実務上のポイント
脳梗塞の再発など標準的算定日数がリセットされるようなケースでも、同一医療機関に継続入院中であれば「入院から14日間」という早期リハ加算の原則が優先されます。起算日が変わるのは転院・再入院が発生した場合のみです。

ベッドサイドリハ減算との関係

今改定で導入されたベッドサイドリハ減算(離床を伴わない他動的訓練に10%減算)には除外規定があります。

💡 早期リハ加算算定中は減算の除外対象
早期リハビリテーション加算を算定している患者は、ベッドサイドリハ減算の除外対象となります。入院初期のベッド上での他動的訓練も減算されません。

まとめ:実務上の確認ポイント